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2019.07.24更新

 相続法が改正されたため、2020年3月31日以前と以降で違いがでてきます。
 2020年3月31日以前と以降の方法について、それぞれご説明していきます。

2020年3月31日まで
 相続法の改正によって、配偶者居住権が新しく定められました。ですが、配偶者居住権は2020年4月1日以降の制度ですので、それ以前の場合の方法をご説明していきます。

●遺産分割協議で決める
 相続人全員の話し合いで、これまで住んでいた家を妻が相続し、そのまま居住する方法が考えられます。
 分かりやすい方法ですが、家の敷地の価値が高いため、預貯金など他の遺産を相続できない・他の相続人に代償金を支払う必要がある、というケースも見られます。
 そのため、遺産分割協議が成立した後の生計などについて慎重に検討する必要があります。

●賃貸借契約を結ぶ
 家を相続した人から、家を借りて、妻が居住することも考えられます。
ですが、この方法は賃料の支払いによる経済的負担が大きいほか、賃貸人から賃貸借契約の更新を拒絶されるリスクなどもあります。

2020年4月1日以降【改正】
 相続法の改正により、配偶者居住権・配偶者短期居住権(以下「配偶者居住権等」といいます。)が新たに制定されました。2020年4月1日以降に亡くなった方の相続については、妻は、配偶者居住権等を取得することで、一生または一定期間、亡くなった夫と住んでいた家に住み続けることができます。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限主張できる権利です。遺留分は、遺言等によっても奪われない最低限の権利です。
 亡くなった方の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
 なお、遺留分は相続人に与えられる権利であるため、相続放棄をした者等は遺留分がありません。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分を確保するためには、期間内に請求する必要があります。
期間内に請求しないと消滅してしまいますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

①内容証明郵便を送る。
 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間行使をしない場合、相続の開始から10年経過した場合には、時効によって消滅してしまい、請求することができなくなってしまいます。
 期間内に請求したことを証拠に残しておくために、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便をできるだけ早く相手方に送るのがよいでしょう。
 期間制限がありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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②調停手続
 当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。

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③裁判手続
 調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こす必要があります。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。(法定相続文については「遺言がない場合に相続できる割合は?」をご参照ください)
 具体的な計算をみていきましょう。
 例えば、Aさんには、子どもが3人いますが(Bさん・Cさん・Dさん)、Bさんに遺産の全てを相続させるという遺言を残して亡くなりました。Aさんの遺産は、自宅土地建物(時価4000万円)、預貯金合計2500万円、500万円の借金がありました。

遺留分割合は?
 遺言どおりであれば、Cさん・Dさんは何も相続できないことになりますが、遺留分がありますので、Bさんに遺留分を請求できることになります。
 Aさんの相続人は子ども3人なので、Cさん・Dさんの法定相続分は、それぞれ3分の1です。遺留分はその2分の1なので、Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1になります。

具体的な計算は?
 Aさんの遺産は、自宅土地建物と預貯金の合計6500万円ですが、借金が500万円ありますので、6500万円から500万円を引いた6000万円をもとに遺留分を計算します。

  (4000万円+2500万円)-500万円=6000万円

 Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1ですから、遺留分は1000万円になります。

   6000万円×1/6=1000万円

 以上のご説明は、生前の贈与などがない、とても単純なケースとなります。
 相続人のなかに、生前贈与を受けた方がいた場合などは、複雑な計算になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

金銭が請求できます【改正あり】
 相続法改正前は、遺留分を請求すると、不動産の場合、遺言や遺贈によって財産を取得した人との共有になるとされていました。(不動産の共有については「実家を兄と2人で相続した場合、私の権利はどのようものですか?」をご参照ください。)
 今回の相続法の改正により、遺留分の権利を持っている人(その相続人を含む)は、遺言や遺贈によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。
 この場合に、遺言や遺贈によって財産を取得した人が、すぐに金銭を支払えない場合には、裁判所が支払いまでの猶予期間を定めることがあります。

投稿者: 東京合同法律事務所

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