これまで、相続登記は申請までの期限が定められていませんでした。
ですが、2021年4月の法改正で相続登記が義務化され、今年2024年4月から施行されました。
この改正法の施行により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されます(同法164条第1項)。
ですが、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意できたら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば罰則は課されません(同法76条の2第2項)。
相続人間での遺産分割協議が必要な場合には、是非お早めにご相談ください。
また、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなりましたので、こちらにも注意ください。詳しくは以下のコラムをご覧ください。