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2023.10.07更新

 10月6日に「国民に開かれ、国民の権利を擁護する司法の実現を」目指す24回目の司法総行動が行われました。その前日発行となる救援新聞10月5日号一面の関連記事に当事務所の泉澤章弁護士が取り上げられています。記事のテーマは、10月6日に先立って行われた学習行動プレ集会の様子を紹介したもので、講師を務めた泉澤弁護士は再審法改正をテーマに講演しています。日弁連の再審法改正実現本部事務局次長を務める泉澤弁護士によれば、昭和40年代までは極めて例外的な状況だけに適用される狭き門であった再審制度が、多くの人々の支援と法廷闘争によって1975年(昭和50年)に最高裁に白鳥決定を出させ、その後の死刑再審4事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)で画期的な無罪判決を勝ちとってきたということです。そしてこの死刑再審4事件を契機に、えん罪による人権侵害を受けた被害者を救済するには、現行再審法を改正すべきだとの声が大きくなり、日弁連を中心に再審法の改正運動が一時期高揚しました。しかし、法務省・検察庁の頑強な抵抗もあり、1990年代には再審法改正の動きは頓挫してしまいます。
 ただ、2010年代以降、足利事件や布川事件をはじめ多数の再審無罪事件が出て来たことにより、再審法改正の気運はふたたび盛り上がってきており、日弁連を中心に再審法改正運動が活発に展開されています。
 現在の再審法で特に指摘されているのは、①再審請求審において検察側が持っている証拠のすべてが開示されないこと(元被告人に有利な証拠が隠されていることがある)、②再審開始決定への検察官の不服申立が認められている(再審開始の確定が遅れ、その間無罪の元被告人が亡くなってしまうこともある)、という問題点です。10月6日の司法行動では、このような再審法の問題点を指摘し、早急に法改正をするよう法務省にも要請しています。
 国家による最大の人権侵害であるえん罪から被害者を救済するため、ぜひ再審法改正へのご支援・ご協力をお願いいたします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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