トピックス

2019.09.13更新

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.05.31更新

 当事務所の岡部保男弁護士泉澤章弁護士が編著者となった「Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]」(現代人文社、定価3200円+税)が出版されました!第1版の好評につき、最新の理論・事件を加えてバーションアップしたものです。

Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]

 裁判実務でDNA型鑑定が問題となった場合に、その鑑定方法の正しさや結果の妥当性をどう判断すべきでしょうか。2010年の第1版刊行以降、DNA型鑑定に関するガイドラインの改定や裁判所による新たな判断が多数ありました。
 第2版では、それらを踏まえて、刑事弁護士の実務の視点からDNA型鑑定の実際と実践的知識を解説しています。

現代人文社:http://www.genjin.jp/search/s8738.html

版元ドットコム:https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784877987251

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.05.21更新

弁護士 泉澤章

日本版「司法取引」の施行開始から1年

 昨年(2018年)6月1日,可視化制度の導入や盗聴法の拡大などとともに,2016年改正刑訴法の“目玉”として新設された日本版「司法取引」が,いよいよ施行された。

 新たに導入されたこの日本版「司法取引」制度は,他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るという「捜査公判協力型」の司法取引であり,「密告型」の司法取引というべきものである。他人を密告したことで利益を得られるということは,そのような利益にあずかるために無関係の他人を巻き込んでしまう危険性がある。日本でも,これまで捜査機関によって事実上行われてきた「闇取引」によって,数多くの冤罪が発生してきた(「日本版『司法取引』を問う」2015年旬報社刊参照)。

 日本版「司法取引」の施行開始から1年が経過した今,現実にどのような事件に「司法取引」が利用されているのだろうか。そして,導入にあたって懸念されてきた新たな冤罪の危険性は,完全に払拭されたのだろうか。

適用事例第1号-MHPS事件

 2018年7月20日,東京地検特捜部は,三菱日立パワーシステムズ(MHPS)によるタイでの火力発電所建設に絡み,同社元幹部3人を不正競争防止法違反(外国公務員に対する贈賄)で在宅起訴するとともに,同社については,東京地検特捜部に対して捜査協力をした見返りとして不起訴とした。このMHPS事件が,日本版「司法取引」適用事例の第1号とされている。

 しかし,そもそも「司法取引」を導入した目的は,法制審でもさんざん議論されたことだが,組織犯罪における黒幕処罰の必要性だったはずである。それゆえ,適用が想定される事例としてあげられていたのが,いわゆるオレオレ詐欺における末端の「受け子」「出し子」に恩典を与えて,実際に指令を下して多額の利益を貪っている黒幕を処罰するというものであった。ところが,MHPS事件は,要するに,現地の役人に賄賂を贈って事業継続をしようとした役員個人を法人自ら告発し,検察に捜査協力をすることで,法人そのものが恩典を得るというものである。法人処罰を逃れるため,その法人の事業遂行のため動いてきた個人の処罰に法人が協力するというのであるから,「トカゲの尻尾切りのために制度が利用された」との批判も,あながち嘘ではない。いずれにしても,当初の制度目的が黒幕処罰であったことからすれば,適用事例第1号がそれとはまったく違った目的のもとでの適用となったことは間違いない。

 なお,MHPS事件で起訴された3人のうち,2人は起訴内容を認め有罪判決が言い渡されたが(東京地裁2019年3月1日判決),もう1人は無罪を主張し分離公判で争っており,今後,「司法取引」における合意内容の信用性が,初めて公判で争われるものと思われる。

適用事例第2号-カルロス・ゴーン氏の事件

 そして,日本版「司法取引」適用事例第2号とされているのが,2018年11月以来,世間でも大きく注目されている日産元会長のカルロス・ゴーン氏の金融商品取引法違反・特別背任事件である。同氏の事件については,最初の起訴の後,なかなか保釈が通らず(その後弁護人の交代,保釈決定,保釈後の再逮捕),身柄拘束の長期化,人質司法の現状は国際的にも強く批判されているが,同氏の起訴内容を裏付ける証拠として,日産社員と検察との「司法取引」による合意があったことも注目されている。

 もっとも,カルロス・ゴーン氏の事例については,未だ公判の目処はたっておらず,誰とどのような「司法取引」がなされたのかなどの事実関係が明確になっていないことから,現時点でその内容を評価することは難しい。しかし,同氏も弁護人も起訴内容については全面的に否認しており,今後開かれる公判での攻防については,その進展を注視してゆく必要がある。

日本版「司法取引」の今後と批判的視点の必要性

 日本版「司法取引」が制度化されたとき,筆者は,「法務検察としては,制度の運用が現実化すれば,まずは財政経済事犯のなかでも,比較的件数の多い組織的詐欺や貸金業法違反などの一般事件から“成功例”を出して,根付かせて行くことを考えているのかもしれない」としていた。しかし,これまでに起訴された2つの適用事例を見る限り,検察(特に特捜部)が制度の定着を計ろうとしていることは間違いないものの,法制審などで典型例としてあがっていたオレオレ詐欺のような一般事件ではなく,大企業を舞台とした大規模事件に限定しているようにもみえる。

 もっとも,このような適用傾向が今後も継続するのかは定かでない。現時点では,世論の多くが「司法取引」の問題性を意識せず,大規模事件における検察側立証の要として用いられたことについて,むしろ好意的ですらある(元検察官の郷原信郎氏は自らのブログで,MHPS事件に「司法取引」が適用されたことに“違和感”があると述べつつも,法人処罰を従来のように個人処罰の副次的なものと捉える従来の考え方から,個別に捉える考え方へと変化する契機になるのではないかと述べ,一定評価しているようである。)。

 しかし,密告型「司法取引」による巻き込み型冤罪発生の危険性を完全に払拭する有効な手立ては存在しない。特に,司法取引によって「売られた」側の弁護人は,「売った」側の弁護人の同意というある種の“お墨付き”を得た供述を弾劾しなければならず,極めて困難なたたかいを強いられることになる。

 さらに,新たな制度の有用性は,簡単に危険性へと転嫁することを忘れてはならない。大規模な経済的事件への適用「成功例」の賞賛は,今後適用される可能性のある別種の事件への無批判な適用を許しかねない。その別種の事件が,市民として身近に感じられない大企業の事件などではなく,民主的な組織にまで対象を拡げることも十分ありうる。

 私たちは,今後も日本版「司法取引」が,新たな冤罪を生む危険性をはらんだ制度として存続していないか,常に批判的視点をもって,検証し続けてゆくことが必要であろう。

(2019年5月21日)

 

本記事は泉澤章弁護士が執筆しました。当事務所で取り扱うの刑事事件についてのご説明はこちらをご覧下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.05.15更新

当事務所の横山雅弁護士が3月6日に国会内で行った学習会の講演が誌面にて特集されました。
掲載されたのは「季刊 救援情報(2019年5月1日第101号)」。全国の冤罪事件を支援する日本国民救援会発行の専門誌で、今号の特集は「私たちの情報が丸裸に!?国民監視・管理を考える」となっています。

今年はじめには、Tカードの個人情報が警察に提供されていたことが発覚し、注目を集めました。
警察がTカードなどの情報提供を要請する際につかう捜査関係事項照会書の取扱いや法律上の考え方、プライバシーや監視の社会問題に踏み込んだ講演内容となっています。
日本国民救援会様に許可をいただき、講演記事部分を全文掲載させて頂きました。
ご興味を持たれた方はぜひご一読下さい。

↓講演記事(PDF)はこちらからダウンロードいただけます。
https://www.tokyo-godo.com/asset/20190501kyuenjouhouNo1.pdf

 

関連リンク:日本国民救援会とは

日本国民救援会は、1928年4月7日に結成された人権団体です。戦前は、治安維持法の弾圧犠牲者の救援活動を行い、戦後は、日本国憲法と世界人権宣言を羅針盤として、弾圧事件・冤罪事件・国や企業の不正に立ち向かう人々を支え、全国で100件を超える事件を支援しています。
日本国民救援会HP:http://kyuenkai.org/

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.15更新

「PRESIDENT」誌(2月4日号)に泉澤章弁護士のインタビューが掲載されました。

プレジデント誌2019年2月4日号14ページ

 昨年,日産・三菱自動車のカルロス・ゴーン前会長が金融商品取引法違反と背任の疑いで逮捕・起訴され,世間に衝撃を与えています。今回カルロス・ゴーン氏が逮捕・起訴に至った背景には,事件関係者が自分だけ罪を免れるため,カルロス・ゴーン氏にとって不利益な事実を検察に供述する,いわゆる「司法取引」が適用されたからと言われています。日本版「司法取引」は2016年の刑事訴訟法改正によって初めて導入された制度ですが,泉澤弁護士は,日本版「司法取引」は密告者に利益を与える制度であって,場合によっては冤罪の温床になりかねないという立場から,「司法取引」に関係する法律家には慎重な判断と態度が求められると述べています。

プレジデント誌2019年2月4日号表紙

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.10更新

 日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」1月号に、泉澤章弁護士のブックレビューが掲載されました。紹介しているのは↓こちらの書籍です。
「白熱・刑事事実認定 冤罪防止のハンドブック」(門野博 著、正林書院)

 泉澤章弁護士はこれまで、足利再審事件(2010年再審無罪)や昨年8月に高裁判決が言い渡された今市幼女殺害事件(現在最高裁に係属中)をはじめ、多くの困難事件の弁護に取り組んできました。その泉澤弁護士が今回ブックレビューで取り上げたのは、門野博弁護士(元東京高裁部総括判事,元法政大学法科大学院教授)の著作です。初学者でも手に取りやすいような構成上の工夫が施されていますが、最近特に議論がさかんな情況証拠による事実認定問題など高度な内容も含んでおり、「日々刑事弁護に携わる弁護士にとっては、批判的視点も含め、注目すべき著作である」と紹介しています。

book該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。

 


自由と正義 -日本弁護士連合会-
 日弁連では、1950年(昭和25年)から機関雑誌「自由と正義」を毎月発刊し、会員に送付しています。毎号、各界からの執筆者により法律実務、日弁連・弁護士会の当面する諸問題などについて特集が組まれており、学術的にも高度な誌面となっています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.09.07更新

2016年の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画の義務化が2019年6月までに施行されることとなりました。

しかし、その対象事件は、公判請求全事件の3%弱にすぎません。

そこで、足利事件と今市事件を取り上げ、改正法の対象事件の範囲ではなぜ問題なのかを明らかにします。

そして、全事件での可視化の実現に向けて、これからの刑事司法のあり方を一緒に考えたいと思います。

東京合同法律事務所の 弁護士 泉澤章 が、足利事件の再審弁護人としてお話します。

是非ご参加下さい。

日時:2018年9月25日(火)午後6時30分~午後8時30分(午後6時15分会場)

場所:弁護士会館2階講堂クレオ(千代田区霞が関1-1-3)

 

取調べの全件可視化を求める市民集会PDF

 

取調べの全件可視化を求める市民集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.07更新

弁護士 泉澤章

日本版「司法取引」の施行開始

 今年(2018年)6月1日から日本版「司法取引」がいよいよ施行されます。施行を前にした今年3月16日には,政令で定めることになっていた財政経済犯罪(刑事訴訟法350条の2第2項2号)について閣議決定がなされました。政令では対象となる「特定犯罪」に,脱税や独禁法違反,金融商品取引法違反,特許法違反,貸金業法違反,破産法における詐欺破産,会社法の特別背任などがつけ加えられることになりました。また同月19日に最高検は,全国の地検と高検に基本的な運用方針をまとめた通達を出しました。

日本版「司法取引」制度の特徴

 日本版「司法取引」制度は2016年,可視化制度の導入や盗聴法の拡大などとともに刑事司法制度改革によって新設されました。その特徴を一言でいえば,自ら犯した犯罪事実を取引材料にして自ら不起訴や刑の減免を得る,いわゆる自己負罪型の取引ではなく,他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るいわゆる捜査公判協力型の司法取引であるということです。捜査公判協力型などと小難しくいえば聞こえはいいですが,要は他人を「売る」ことであり,「密告型」の司法取引といってもいいでしょう。

 自己負罪型司法取引の典型例として,アメリカの司法取引が良くあげられる。重い罪を犯した犯人でも罪を自ら認めれば軽い刑で済むという,テレビや映画にも良く出てくる制度です。重罪を犯していることが確実なのに軽い罪ですぐ釈放されてしまうというところに,腑に落ちない日本人は多いと思われますが,アメリカではこうでもしないと大量の刑事事件を処理することがおよそ不可能であると言われているようです。

 改正刑事訴訟法の成立過程で,日本では自己負罪型の司法取引ではなく,捜査公判協力型の司法取引を導入することに決まりました。日本で捜査公判型の司法取引制度が導入されたのには,この新制度の導入が,取調べ可視化制度の導入とのバーターであったことが大きく影響していると思われます。取調べ可視化制度の導入により,今までのように捜査段階で自白供述が採取しにくくなる(捜査側の主張であり,それが真実かどうかはともかく)。それゆえ,テロや暴力団など組織犯罪の黒幕処罰を進めるためには,これまでの取調べに頼った証拠採取方法ではない,新たな捜査方法が不可欠となり,そのひとつがこの捜査公判協力型司法取引であるというのです。

日本版「司法取引」が冤罪を生む危険性

 確かに,他人を密告することで不起訴や刑の減免などの利益が与えられるなら,これまでよりも組織犯罪における黒幕処罰のための供述証拠は得られやすくなるかもしれません。改正刑訴法案の提案当時,法務検察がさかんに宣伝した点もそこにあるのでしょう。

 しかし,他人を密告したことで利益を得られるということは,そのような利益にあずかるために無関係の他人を巻き込んでしまう可能性もありうるということになります。ここに他人の犯罪事実を密告する捜査公判協力型司法取引のもつ一番のデメリットがあります。そしてこのような危惧の現実性は,これまで法制度がないにも関わらず,あまた行われてきたいわゆる「闇取引」の実例からも証明済みです。

 最近では,美濃加茂市長による収賄事件がこの「闇取引」による冤罪発生の事例のひとつにあげられます。この事件では,贈賄したとされる人物が他の詐欺案件について不起訴の見返りを得るため,市長への贈賄という虚偽供述を行ったのではないかと言われています。1審名古屋地方裁判所では贈賄したとされる人物の供述が信用できないとされて元市長は無罪となりましたが,高裁では逆転敗訴で有罪となり,最高裁で有罪が確定しました。贈賄側の人間が「確かに金員をわたした」と供述し続けている限り,その供述者が(闇取引とはいえ)不起訴などの利益を受けている場合であっても,供述の信用性が減殺される望みは薄いことをこの事件はあらわしています。

 「司法取引」制度を推進する側は,虚偽の供述には懲役刑(5年以下)の罰則を設けているから簡単に虚偽の取引はなされないし,「司法取引」をする協議・合意には弁護人の立会いが不可欠とされていることから,虚偽の取引が無辜の人を巻き込む危険性は低いといいます。しかし,虚偽の取引に罰則があるということは,いったん虚偽の取引をしてしまった者が引きかえすことを,かえって困難にしてしまいかねません。弁護人の立会いが不可欠だといっても,それはあくまで取引をする側であって,取引の対象となる者が,取引されることを事前に知って弁護人に相談することなど到底不可能であり意味がないのです。

日本版「司法取引」に対してどう向き合うべきか

 このような危険性のある「司法取引」制度に,私たち法律家はどう向き合うべきなのでしょう。これは,「司法取引」をする,またはされた一般市民の方々にとっても,弁護士にどうアドバイスを受けたらいいのかを考えるうえで,重要なことといえるはずです。

 「司法取引」制度は,取調べ可視化制度の導入と引き替えに,新たな捜査手法として法務検察の肝いりで取り入れた制度です。法務検察としては,制度の運用が現実化すれば,まずは財政経済事犯のなかでも,比較的件数の多い組織的詐欺や貸金業法違反などの一般事件から“成功例”を出して,根付かせて行くことを考えているのかもしれません。テロ組織や暴力団組織の関連事件への運用では,多くの国民が賛意を示すこともあるでしょう。しかし,この制度の運用が成功すればするほど,将来的には民主団体への弾圧手段として“応用”される危険性が高まることも間違いありません。

 制度が運用され始めれば,自ら利益を受けるために取引に応じたいとする被疑者の弁護人となることも避けられない場面が出てくるでしょう。その反面,取引の対象となった被疑者・被告人の弁護人となることもあるでしょう。制度の危険性を知るならば,いずれの弁護人になったとしても,冤罪を生む可能性があることを常に念頭に置き,供述に偏重した捜査手法を批判することと同様,客観証拠を中心として,それとの対比で供述の信用性を検討する基本的な態度が,これまで以上に求められます。

 盗聴法の拡大,共謀罪の成立と,これまで止めてきた刑事弾圧立法が次々と成立している今日こそ,刑事司法に関わる弁護士の真価が問われる時代になってきたのかもしれません。

 

この記事は泉澤章弁護士が執筆しました。【関連:刑事事件施行から1年司法取引はどのように運用されているのか

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.04.06更新

2016年11月にNHKで放映され大反響を呼んだブレイブ「えん罪弁護士」。
4月15日(日)の午後10時より、未放送映像を加えた100分の完全版がNHK・BS1スペシャルにて放映されます。
番組のホームページでは「今村君は、自分で真実を究明したい」という荒井新二弁護士のコメントも紹介されています。
よろしければご覧ください。

番組のHPはこちら(NHKドキュメンタリー「えん罪弁護士」100分完全版)

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.02.15更新

 日本国民救援会発行の「季刊 救援情報」(No96・2018年2月1日春号)に泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。

救援情報No96 2018年2月1日春号

bookPDF(全文)はこちら

※日本国民救援会より掲載の許可を頂いています。

 今市事件では、幼女殺人の犯人とされ一審で無期懲役判決を受けた勝又拓哉さんが冤罪を訴えています。一審公判中には取調の可視化として検察側に都合のよい「自白」部分の映像が流され、「客観的事実からは犯人性を認定することはできない」としながらも「自白」は信用できるとされました。

 しかし、現場に残された血痕があまりに少量であることや、付着していなければおかしい被告人のDNAが一切検出されずに別の人物のDNAが検出されているなど、客観証拠は「自白」とは矛盾するものばかりです。一方で、「自白」は、別件逮捕による長期間拘留と長時間の取調など、有罪にするために強要された「自白」と言えます。

 事件を通して見えてくる警察捜査の実態と問題点について泉澤弁護士がインタビューに答えています。

 今市事件には当事務所の泉澤章弁護士と横山雅弁護士が弁護団に加わっています。

 控訴審の次回公判は、本年3月29日午後1時半より、東京高等裁判所104号法廷で行われる予定です。ぜひ多くの方々に傍聴していただければと思います。

 

救援情報No96(2018年2月1日春号)

 本冊子のご購入・購読のお申し込みはこちら

リンク:日本国民救援会

 無実の人は無罪に。日本国民救援会は、死刑が確定した事件をはじめ、数多くの冤罪事件を支援して、無罪判決を勝ちとってきました。袴田事件、名張毒ぶどう酒事件、布川事件など現在も多くの冤罪事件の支援を行っています。

投稿者: 東京合同法律事務所

前へ 前へ

どんなに些細な事でもお気軽にご相談ください

お客様とお話をさせていただきながら、争いの中心がどこにあるのかを探り、ベストな解決方法をご提示いたします。(なお、首都圏を中心に、無料の
法律相談会も実施しております。)

  • 受付9:00~19:00 土曜10:00~16:00 03-3586-3651
    contact_tel_sp.jpg
  • 24時間受け付けております ご相談はこちら
    24時間受け付けております ご相談はこちら