トピックス

2022.03.03更新

みなと九条の会が、3/5(土)14:00~より、YouTubeライブ配信によるオンライン学習会を行います。

当事務所の緒方蘭弁護士が講師を務めます。

↓よりYouTubeをご視聴頂けますので、ぜひご覧下さい。

【YouTube】戦争法(安保法制)成立後の憲法、自衛隊を学ぼう ~ みなと九条の会 ~(https://youtu.be/IOPfJQeAqWo)

【学習会資料】当日使用するレジュメとパワポのスライドのPDFは↓よりご覧頂けます。

 ・レジュメ(PDF)

 ・パワーポイントスライド(PDF)

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.10.24更新

先日お知らせしました今市事件シンポジウムが本日開催され、50人以上の参加者が集まり盛況のうちに閉会しました。当事務所の泉澤章弁護士がコーディーネーターを務め、横山雅弁護士が事件の概要と経過を報告しています。

シンポジウムの記録映像が↓のYOUTUBEよりご覧頂けます。

【YOUTUBEリンク】https://www.youtube.com/watch?v=tVLzrBFUAxE&feature=youtu.be

ぜひ多くの皆さまにご視聴頂き、今後とも今市事件をご支援頂ければと存じます。

 シンポジウム会場の様子

【関連記事】【10/24(土)】シンポジウム・今市事件は終わっていない 開催のお知らせ【えん罪事件】https://www.tokyo-godo.com/blog/2020/10/1024-755253.html

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.10.22更新

 今週土曜日10月24日の14時より、今市事件のシンポジウムが開催されます。
 無実を訴える勝又さんを支えてきた5人のパネリストが登壇し、再審開始へ向けた取り組みを語ります。
 ネット配信もされますので、ぜひ多くの方にご視聴頂きたく存じます。

シンポジウム 今市事件は終わっていない―誤った有罪判決を斬るhttp://www.kyuenkai.org/1024/

 パネリストは以下の方々です。
   木谷 明:元東京高裁判事、弁護士
   白取裕司:北海道大学名誉教授、神奈川大学教授、弁護士
   豊崎七絵:九州大学教授
   周防正行:映画監督、再審法改正市民の会運営委員
   今村 核:弁護士(今市事件元弁護人)

 当事務所からは、コーディネーターを当事務所の泉澤章弁護士が勤め、事件の概要と経過を横山雅弁護士が報告します。

【今市事件】
 2005年12月1日、栃木県今市市(現日光市)の小学1年生の女児が行方不明となり、翌日、茨城県の山林で遺体が発見されました。事件発生から約8年後、警察は勝又拓哉さんを偽ブランド品の販売など商標法違反、銃刀法違反(ナイフの収集)の疑いで別件逮捕して殺人事件の取調べをおこない、強引に自白をさせて起訴しました。
 2016年4月、一審の宇都宮地裁では、警察が強要した自白に基づき、女児を拉致してわいせつ行為をし、ナイフで刺して殺害したあと遺体を山林に遺棄したことを認定して、無期懲役の判決をしました。
 二審の東京高裁では、自白にある精液など「わいせつ行為」の痕跡がなく、勝又さんのDNAも検出されず(別人のDNAは検出されている)、自白した殺害方法や場所も物理的に不可能など、無罪を裏付ける様々な事実が明らかとなり、自白は信用できないとして一審判決は破棄しました。しかし、殺害日時や場所を広げた訴因変更を検察に薦めた上で、高速道路の車線カメラ(Nシステム)に車が映っている、母にかけた迷惑を謝罪した手紙などの「情況証拠」によって犯行が認められるとして、あらためて無期懲役判決を出しました。
 一審の宇都宮地裁の裁判員裁判でも、勝又さんの犯行を裏付ける物的証拠が無いなか、有罪とする根拠は「自白」と「状況証拠」だけであり、「状況証拠」だけでは有罪にできないことを認めています。しかし、「自白」が信用できるとされたことで、「状況証拠」と「自白」をあわせれば犯人と認定できるとされました。この「自白」の信憑性を否定してなお有罪ありきに固執する刑事司法の異常性が表れているのです。弁護団は最高裁に上告しましたが、今年の3月4日付けで、最高裁は上告を棄却しました。

 勝又拓哉さんは現在、千葉刑務所に収監されています。獄中から再審をめざして頑張っています。
 ぜひ、多くの方にご視聴いただきたく存じます。また、ぜひ周りのご友人方やSNSなどで拡散頂けますと幸甚です。
 事件の詳細と判決の問題点については、下記国民救援会のリンクから詳細がお読み頂けます。

【リンク】国民救援会-今市事件-
http://www.kyuenkai.org/index.php?%BA%A3%BB%D4%BB%F6%B7%EF

【PDF】シンポジウム今市事件は終わっていない―誤った有罪判決を斬る

シンポジウムチラシ表面

 

シンポジウムチラシ裏面

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.10.12更新

10月31日(土)に電話での相談を行います。

弁護士や労働組合など、労働問題の専門家が電話でご相談をお聞きします。お気軽にお電話ください。

※弁護士と対面での相談をご希望の場合は、前日の午後5時までに下記の電話番号にご連絡の上、ご予約下さい(相談料は無料です)

時  間:午前10時~午後4時

電話番号:03-5797-7730

https://www.tokyo-godo.com/asset/201031.pdf

10月31日:労働相談ホットライン

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

  ◆財産と事業を次世代に引き継ぐための◆

  相続 と 事業承継 セミナー

 相続のご不安や、営んでいる事業をスムーズに引き継げるかといったご不安にお悩みではないでしょうか。財産や事業を次世代へ引き継ぐため、この機会に相続や事業承継について一緒に考えてみませんか?

☆2020年2月22日(土)

  ・セミナー 13:00~  相談会 14:00~

  ・講  師 弁護士 松島暁 、弁護士 山﨑大志

   ・参 加 費 セミナーと相談会 どちらも無料です。

  ・会  場 当事務所9階905号室

  ・定  員 20名(要予約 お申し込み順となります。)

☆お申し込みはお電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

  ・TEL:03-3586-3651

  ・メール:info@tokyo-godo.com

  ・FAX:03-3505-3976(↓のFAX申込書をご利用下さい。)

 相続と事業承継セミナー

FAX申込書

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

○契約解除や明渡を求められている・・・

○地代や家賃の増額(減額)を求められた・・・

○マンション管理に問題があるようだ・・・

○購入した不動産に欠陥が見つかった・・・

などのほか、ご自宅やマンションなど皆さまのお住まいに関するお悩みに無料でご相談に応じさせていただきます。

☆第1回目 2月8日(土)、13:00~16:00

☆第2回目 2月13日(木)、16:00~18:30

↓電話番号までどうぞお気軽にお問い合わせ&お申し込み下さい。

TEL:03-3586-3651

申込〆切2月2日です。相談時間は約30分ほどご予定下さい。

住まいの無料法律相談会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.07更新

2月14日、無料街頭相談を下記の要領で開催いたします。ぜひご参加ください。

【日時】 2月14日 12時~18時(受付終了)
【場所】 港区 桜田公園(新橋駅すぐ)

労働や生活、相続や離婚など、お気軽にご相談ください。

2月14日街頭相談会チラシ

チラシ(PDF)はこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.09.07更新

2016年の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画の義務化が2019年6月までに施行されることとなりました。

しかし、その対象事件は、公判請求全事件の3%弱にすぎません。

そこで、足利事件と今市事件を取り上げ、改正法の対象事件の範囲ではなぜ問題なのかを明らかにします。

そして、全事件での可視化の実現に向けて、これからの刑事司法のあり方を一緒に考えたいと思います。

東京合同法律事務所の 弁護士 泉澤章 が、足利事件の再審弁護人としてお話します。

是非ご参加下さい。

日時:2018年9月25日(火)午後6時30分~午後8時30分(午後6時15分会場)

場所:弁護士会館2階講堂クレオ(千代田区霞が関1-1-3)

 

取調べの全件可視化を求める市民集会PDF

 

取調べの全件可視化を求める市民集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.31更新

8月4日と25日の土曜日午後1時から4時までの間、無料電話相談を実施いたします。
相続にまつわるあんな事やこんな事など、ちょっとした疑問をこの際聞いてみませんか?
相談時間は、お一人様20分程度を目安に、ご相談に応じます。
どうぞお気軽にご利用ください。

【電話番号】

03-5545-5175

※上記電話番号は8月4日および25日の期間中のみお掛けいただける臨時の電話回線となります。
※通話料はご負担下さい。
※混雑で電話が繋がりにくくなる場合があります。その場合は、しばらくしてからお掛け直し下さい。
※同じ内容で複数回のご利用はご遠慮下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.21更新

過労死のイメージイラスト

弁護士の市橋耕太です。

現在、国会では「働き方改革」関連法案の審議が行われていますが、その中に「高度プロフェッショナル制度」というとんでもない内容が含まれているのをご存知でしょうか?

例えば、次のような働き方が許されるのか、考えてみてください。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

こんなこと許されるはず(許されて良いはず)ないだろ!というのが正常な反応だと思います。
しかし、高度プロフェッショナル制度の下では、これらはいずれも違法ではありません。
さらに極論すると、「24時間勤務を48日間連続(24×48=1152時間連続)で行わせる」ことも可能です。
・・・おそろしいですよね。間違いなく過労死してしまいますね。

高度プロフェッショナル制度とは、対象となる労働者について労働基準法が定める労働時間規制(「労働時間は原則1日8時間・1週40時間」とか「週に1日は休日を与えなければならない」など)を適用除外する(法律による保護から放り出す)という制度です。
一定の「健康確保措置」なるものが義務づけられますが、その下でも先ほどの「24時間×48日間勤務」は許されるのです。
これで「健康確保」できるでしょうか・・・。

法案では、「高度の専門的知識等を必要とする」などといった要件で対象業務を絞り、およそ1000万円以上という年収要件を定めて、対象労働者を限定するとしています。
しかし、対象業務は法律ではなく省令(国会での議論なしで定められる)で決めるものとされています。
また、年収要件についても将来的に引き下げられることは間違いありません。現に、塩崎前厚労大臣は、「小さく産んで大きく育てる」という本音をこぼしていますし、経団連は「年収400万円まで要件を下げるべきだ」との意見を出しています。
かつては原則禁止だった労働者派遣も、少しずつ適用対象が広げられて、今では原則OKになってしまっていますよね。
こうしたことからも、決して「お金持ちのエリートの制度」ではなくて、全労働者に影響のある法案なのです。

こんなおそろしい法案が、今週中にも衆議院で強行採決されると報じられています。
しかし、その問題点が十分に議論されないまま、上記のような間違いなく過労死してしまうような働き方を防止する措置もとられずに採決するなど、絶対に許してはなりません。

皆さまにおいても、高度プロフェッショナル制度の危険性を広めて、反対の声を大きくしていただければと思います!
私の所属している日本労働弁護団では、明日5月22日に日比谷野外音楽堂で大きな集会を行います。普段こういった集会に参加したことがないという方でも、これ以上過労死を増やしたくない!という方は、ぜひご参加ください。
詳細は以下からご覧ください。

日本労働弁護団http://roudou-bengodan.org/topics/7037/

 20180522日比谷野音集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

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