当事務所の主催で、6月3日に開催された「気候変動と私たちの暮らし×政治」の記事が、6月5日付のしんぶん赤旗に掲載されました。
ゲストに、山添拓さん、eriさん、小野りりあんさんをお招きして、気候危機や政治の役割などについて議論したものです。
トークイベントは、下記のURLからご覧になれます。
ぜひご覧ください!
2022.06.06更新
トークイベントの記事が掲載されました
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2022.05.23更新
【桜を見る会】泉澤章弁護士のコメントが東京新聞に掲載されました
当事務所の泉澤章弁護士のコメントが東京新聞に掲載されました(5月3日号)。
安倍元首相の公設第一秘書が政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式起訴を受けた「桜を見る会」前夜祭の事件で、「夕食会はあくまで(安倍氏の)後援会とホテルとの契約だった」と供述していた事が報道されました。当時首相だった安倍晋三氏は国会答弁で「契約主体はあくまで個々の参加者」などと主張していましたが、秘書らは補填の違法性を認識しており、全くの虚偽答弁であったことが明らかになりました。
泉澤弁護士はコメントで「国会を空転させた虚偽答弁の経緯は国民が知るべき情報だった」「共犯の可能性もあるのだから(安倍氏の)調書はあってもおかしくない。検察の『忖度』が働いたのでは」「実態は明らかに公選法違反」と指摘しました。
安倍政権は、時の最高権力者自らがその支援者に直接の便宜をはかり、時には国有財産を通常あり得ない低価格で払い下げるなど、疑惑だらけの政権でした。
これだけの証拠が明らかになった今、再び安倍氏の責任追及に世論が高まるかどうか、この国の民主主義が問われています。
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2022.03.03更新
【3/5】みなと九条の会オンライン学習会のお知らせ
みなと九条の会が、3/5(土)14:00~より、YouTubeライブ配信によるオンライン学習会を行います。
当事務所の緒方蘭弁護士が講師を務めます。
↓よりYouTubeをご視聴頂けますので、ぜひご覧下さい。
【YouTube】戦争法(安保法制)成立後の憲法、自衛隊を学ぼう ~ みなと九条の会 ~(https://youtu.be/IOPfJQeAqWo)
【学習会資料】当日使用するレジュメとパワポのスライドのPDFは↓よりご覧頂けます。
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2021.12.27更新
年末年始の営業のお知らせ
12月29日から1月4日まで休業となります。
新年は1月5日午前10時からとなります。
メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、
ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(水)以降になりますのでご了承ください。
皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。
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2021.08.28更新
【桜を見る会】「繰越金」という訂正が虚偽記載であるとして安倍氏ら3人を告発しました。
安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した桜を見る会前夜祭において、出席者の負担分の一部を前首相側で補填したことを隠蔽するため政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が追求がされてきました。こうしたなか、安倍氏側は2017~2019年の政治資金収支報告書を昨年12月に訂正し、後援会が負担した飲食費は前年からの繰越金であると訂正していました。当事務所の泉澤章弁護士が参加する「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では、この訂正された政治資金収支報告書の内容は「前年から野繰越額」を充てたように記した虚偽記載があるとして政治資金規正法違反(虚偽記入)の疑いで安倍氏ら3人を東京地検に告発しました。
告発後の会見では、訂正は数字合わせに過ぎず、補填の原資を出したのは本当は誰なのか隠そうとしているのではないかと指摘し、会見後の国会議員要請で泉澤章弁護士は「私たちは法律の分野で最後まで追求する。国民は忘れていないので、政治分野での追求をやってほしい」と求めました。
告発の内容は28日付の新聞各社の紙面で取り上げられています。皆さまも引き続きご注目下さい。
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2021.08.03更新
安倍晋三元首相らに対する東京第1検察審査会の「不起訴不当」議決について
私たち「『桜を見る会』を追及する法律家の会」は、昨年2月、当時現役首相であった安倍晋三氏がその在任中、公的行事である「桜を見る会」に自らの後援会会員を大量に招き、さらには前夜祭と称して都内高級ホテルで豪華な夕食会を催し、その費用の一部を補填していた問題について、「現役首相の違法行為は許せない!」と立ち上がった法律家有志で発足しました。そして、昨年5月、1000名に近い法律家が告発人となり、安倍晋三首相(当時)や後援会役員を、公職選挙法違反(寄附行為)と政治資金規正法違反(不記載罪)で告発しました。昨年12月、東京地検は、高まる世論を背景として、私たちの告発をもとに、安倍晋三氏の秘書のひとりを、政治資金収支報告書に夕食会の補填費用を記載しなかった政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴しましたが、安倍晋三氏については、公職選挙法違反、政治資金規正法違反のいずれについても「不起訴」としたのです。
私たちは、「この問題の本質は、安倍氏が政治を私物化し、自らの後援会会員に対して利益を与えたところにある。検察は、公選法違反についてこそきちんと捜査すべきである」と言い続けてきましたが、検察捜査がそこまで及ぶことはありませんでした。
そこで私たちは、今年の2月、検察の安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であり、起訴すべきであるとして、検察審査会に審査を申立てました。申立から半年ほどが過ぎ、どのような結果が出るかやきもきしていましたが、7月30日に私たちに告げられた議決は、安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であるというものでした。もちろん、私たちとしては起訴相当となるべきだとは思っていましたが、今回の議決は、私たちが最も求めてきた寄附行為にあたるか否かの点について、検察捜査をもっと尽くすべきであるとし、さらに最後の付言では、「政治家はもとより総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しないという姿勢は国民感情として納得できない。国民の代表者である自覚を持ち、清廉潔白な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである」と、まさに私たちがこれまで述べてきたことを正面から受け止めた判断を示しています。
この議決を受けて、検察が寄附行為の成否についても捜査を尽くすかどうか、現時点ではわかりません。しかし、もし検察がこのまま捜査を尽くすことなくもう一度不起訴と判断するならば、法の支配に対する国民の信頼を回復することなど到底不可能というべきです。
「桜を見る会」をめぐる問題は、この国における法の支配や民主主義がきちんと機能しているかどうかを判断する試金石です。そして、検察が今後どのような結論を出そうとも、最後に審判を出すのは、法の支配と民主主義を支えている私たち国民の声だと思います。政治の私物化を許さず、そのような行為をした政治家を二度と国政を担わせないための選択が、今こそ求められているのではないでしょうか。
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2021.08.03更新
安倍前首相の不起訴不当が新聞一面で大きく報道されました【桜を見る会】
安倍前首相の後援会が「桜を見る会」前夜祭で地元有権者の飲食費を一部負担した公選法違反(寄付の禁止)などの事件で、東京第一検察審査会が不起訴不当と議決した事が7月31日付け新聞各社の朝刊一面で大きく報道されました。
議決では、秘書や安倍氏本人ら関係者らだけの供述だけで不起訴とした東京地検特捜部の処分について一部不当であるとし、メールなど客観的な資料のもとに前首相の犯意の有無を認定すべきだと指摘した上で、「『秘書がやったこと』と感知しない姿勢は国民感情として納得できない。きちんと説明責任を果たすべきだ」と付言がつくなど一般常識に沿って踏み込んだ内容となっています。
検察審査会に審査を申し立てた「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の中心メンバーとして取り組む当事務所の泉澤章弁護士のコメントした「どう考えても(公選法の)寄付行為だ。特に安倍氏の寄付行為について不起訴不当としたことは重い」「行政の私物化に対する国民の批判を受け止めた」「審査会は最大限の判断をしてくれた。検察は基本に立ち返って操作を尽くすべき」など掲載されました。
皆さま方におかれましてもどうか引き続きご注視頂き、泉澤弁護士や「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の1000人以上の司法関係者と一緒に声をあげて頂ければと存じます。
【過去の関連トピックス】「桜を見る会」前夜祭問題・その後(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/04/post-270-771982.html)
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2021.04.05更新
「桜を見る会」前夜祭問題・その後
歴代政権が各界において功績、功労があった国民をねぎらう目的で例年4月中旬に開催してきた「桜を見る会」をめぐっては、一昨年から、安倍前首相の在任中開催された同会及びその前夜祭について多くの疑惑が指摘されてきた。国費を使っての同会に安倍前首相をはじめとする自民党議員の後援会員や、詐欺商法で問題となったジャパンライフの関係者らを招待したこと、国会でその問題を追及されそうになるや招待者名簿を“破棄”してしまったこと等々、どれもこれも国民に対して到底弁明できようもない行為であった。その中でも、同会の前日に安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した前夜祭については、出席者の負担分の一部を前首相側で補填し、そのことを隠蔽するため、政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が持ち上がった。私たち弁護士は、そのような首相の違法行為を座視するようなことは、法の支配と民主主義の見地から許しがたいとして、昨年2月、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」を立ち上げ、安倍前首相ら関係者を告発する運動を展開し、12月には1000通に近い告発状が東京地検特捜部に提出されるに至った。
私たちの告発を受けて、東京地検特捜部は捜査に入り、昨年12月24日、政治資金規正法違反(不記載罪)で、当時の安倍前首相の公設秘書が略式起訴された。同日、安倍前首相は、政治資金規正法違反でも公職選挙法違反でも不起訴処分となったが、日本に限らず世界中がコロナ禍の惨状に見舞われ、様々な活動が抑制された中でも、私たち法律家の会の活動は一定の前進をみることができた。
ここまでは、昨年マスコミにも大きく取り上げられた。世間では、この東京地検特捜部による処分によって、「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題はすべて「終結した」と思われているかもしれない。しかし、「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題は、これですべて終わったわけではない。
たしかに公設秘書の略式起訴は、その人物が仕えていた安倍前首相の「政治的責任」を糺すことにつながることは間違いない。実際、安倍前首相は国会において、自らの関与について長々と弁明せざるを得なくなった。ただし、安倍前首相自身の「法的責任」について、このままでは不問に終わってしまいかねない。それでは、当初私たちが目指したような、首相の違法行為を糺し、法の支配貫徹と民主主義の回復という目的が実現しないことになる。
そこで私たちは今年に入って議論を重ね、さらに報道記事などの分析を深めたうえで、東京地検特捜部の不起訴処分は納得できないとして、今年2月2日、審査を申し立てた。同申立ては、すでに略式処分を受けた元公設秘書についても起訴されなかった2015年分の収支報告書不記載を含めるとともに、前首相及び第一次告発時に明らかになっていた関係者、それに昨年11月にマスコミで報道された際にはじめて発覚した前首相の資金管理団体「晋和会」の関係者(12月に第二次告発をして直後不起訴処分となっていた。)らも被疑者とした。
そうしたところ、本年3月3日、元公設秘書の起訴されなかった2015年分の不記載罪について、東京第五検察審査会は、「不起訴不当」の議決をした。
時効が近づいた2015年分だけを早期に判断したものであるが、すでに明らかとなっている証拠資料によれば、不起訴とした検察官の裁定は「一般市民の感覚では納得できない」(同議決書2~3頁)という内容であった。一般市民感覚から法の是正を求める内容であって、「起訴相当」でなかったとはいえ、高く評価できるものといえよう。
今後、本丸ともいえる安倍前首相の政治資金規正法及び公職選挙法違反の不起訴についての判断が出る。その結果を現段階で予測するのは難しいが、国会答弁で118回も虚偽答弁をしてきたとされる安倍前首相が、何のお咎めもなしに政治活動を続けることは到底許されない。
日本国憲法下における法の支配と民主主義を護るため、私たちの活動はこれからも続く。
(2020年4月5日脱稿)
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2021.02.04更新
月刊マスコミ市民に泉澤章弁護士の寄稿が掲載されました。
当事務所の泉澤章弁護士の寄稿文が『月刊マスコミ市民第625号』に掲載されました。桜を見る会を追求する法律家の会が安倍前首相を刑事告訴するなど、高まる世論を受け検察が事情聴取に動くなどした疑惑が嫌疑不十分で不起訴となった事件について、その一連の顛末を解説しています。
ぜひご一読下さい。
投稿者:
2020.11.04更新
【動画でご視聴頂けます】国政私物化をやめさせよう!~森友・加計・「桜」の徹底追求を~
10月30日に開催された「国政私物化をやめさせよう!~森友・加計・「桜」の徹底追求を~」の市民集会の動画がYOUTUBEからご覧頂けます。
この集会では、日本学術会議の任命拒否問題から、桜を見る会、森友加計問題まで、政治の腐敗を正すために最前線で取り組んできた登壇者が縦横に語ります。当事務所の泉澤章弁護士が司会を務めています。
【YOUTUBE】1030 国政私物化をやめさせよう!市民集会https://www.youtube.com/watch?v=1jM84U8W3Vk&feature=youtu.be
~式次第~
1 開会の趣旨 小野寺義象弁護士
2 野党議員より 社民党・福島瑞穂参議院議員
3 森友問題 阪口徳雄弁護士
4 桜を見る会問題 石戸谷豊弁護士
5 日本学術会議問題 岡田正則教授
6 加計問題 前川喜平氏
7 野党議員より 日本共産党・田村智子参議院議員
8 野党議員より 立憲民主党・奥野総一郎衆議院議員
9 特別報告~政権の国政私物化で日本の政治状況はどうなったか~ 上脇博之教授
10 署名提出報告 「桜を見る会」を追求する県民の会・宮城
11 野党議員よりメッセージ れいわ新撰組・山本太郎代表
12 アピール読み上げ
13 閉会
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