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2021.04.05更新

弁護士 泉澤章

 歴代政権が各界において功績、功労があった国民をねぎらう目的で例年4月中旬に開催してきた「桜を見る会」をめぐっては、一昨年から、安倍前首相の在任中開催された同会及びその前夜祭について多くの疑惑が指摘されてきた。国費を使っての同会に安倍前首相をはじめとする自民党議員の後援会員や、詐欺商法で問題となったジャパンライフの関係者らを招待したこと、国会でその問題を追及されそうになるや招待者名簿を“破棄”してしまったこと等々、どれもこれも国民に対して到底弁明できようもない行為であった。その中でも、同会の前日に安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した前夜祭については、出席者の負担分の一部を前首相側で補填し、そのことを隠蔽するため、政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が持ち上がった。私たち弁護士は、そのような首相の違法行為を座視するようなことは、法の支配と民主主義の見地から許しがたいとして、昨年2月、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」を立ち上げ、安倍前首相ら関係者を告発する運動を展開し、12月には1000通に近い告発状が東京地検特捜部に提出されるに至った。

 私たちの告発を受けて、東京地検特捜部は捜査に入り、昨年12月24日、政治資金規正法違反(不記載罪)で、当時の安倍前首相の公設秘書が略式起訴された。同日、安倍前首相は、政治資金規正法違反でも公職選挙法違反でも不起訴処分となったが、日本に限らず世界中がコロナ禍の惨状に見舞われ、様々な活動が抑制された中でも、私たち法律家の会の活動は一定の前進をみることができた。

 ここまでは、昨年マスコミにも大きく取り上げられた。世間では、この東京地検特捜部による処分によって、「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題はすべて「終結した」と思われているかもしれない。しかし、「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題は、これですべて終わったわけではない。

 たしかに公設秘書の略式起訴は、その人物が仕えていた安倍前首相の「政治的責任」を糺すことにつながることは間違いない。実際、安倍前首相は国会において、自らの関与について長々と弁明せざるを得なくなった。ただし、安倍前首相自身の「法的責任」について、このままでは不問に終わってしまいかねない。それでは、当初私たちが目指したような、首相の違法行為を糺し、法の支配貫徹と民主主義の回復という目的が実現しないことになる。

 そこで私たちは今年に入って議論を重ね、さらに報道記事などの分析を深めたうえで、東京地検特捜部の不起訴処分は納得できないとして、今年2月2日、審査を申し立てた。同申立ては、すでに略式処分を受けた元公設秘書についても起訴されなかった2015年分の収支報告書不記載を含めるとともに、前首相及び第一次告発時に明らかになっていた関係者、それに昨年11月にマスコミで報道された際にはじめて発覚した前首相の資金管理団体「晋和会」の関係者(12月に第二次告発をして直後不起訴処分となっていた。)らも被疑者とした。

 そうしたところ、本年3月3日、元公設秘書の起訴されなかった2015年分の不記載罪について、東京第五検察審査会は、「不起訴不当」の議決をした。

 時効が近づいた2015年分だけを早期に判断したものであるが、すでに明らかとなっている証拠資料によれば、不起訴とした検察官の裁定は「一般市民の感覚では納得できない」(同議決書2~3頁)という内容であった。一般市民感覚から法の是正を求める内容であって、「起訴相当」でなかったとはいえ、高く評価できるものといえよう。

 今後、本丸ともいえる安倍前首相の政治資金規正法及び公職選挙法違反の不起訴についての判断が出る。その結果を現段階で予測するのは難しいが、国会答弁で118回も虚偽答弁をしてきたとされる安倍前首相が、何のお咎めもなしに政治活動を続けることは到底許されない。

 日本国憲法下における法の支配と民主主義を護るため、私たちの活動はこれからも続く。

(2020年4月5日脱稿)

投稿者: 東京合同法律事務所

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