馬奈木厳太郎弁護士が、原告弁護団の事務局長を務めている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟において、9月19日、原告団と弁護団は、東電旧役員に対する刑事裁判の判決を受けて声明を出しました。
声明では、判決の問題点を指摘するとともに、今回の判決が旧役員個人の刑事責任に対する判断を示したものであって、組織体としての東電の責任を免責するものではなく、民事訴訟において国と東電の責任を引き続き明らかにしていくとされています。
声明の全文は↓よりPDFでお読み頂けます。
2019.09.24更新
馬奈木厳太郎弁護士が、原告弁護団の事務局長を務めている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟において、9月19日、原告団と弁護団は、東電旧役員に対する刑事裁判の判決を受けて声明を出しました。
声明では、判決の問題点を指摘するとともに、今回の判決が旧役員個人の刑事責任に対する判断を示したものであって、組織体としての東電の責任を免責するものではなく、民事訴訟において国と東電の責任を引き続き明らかにしていくとされています。
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2019.09.24更新
馬奈木厳太郎弁護士が、原告弁護団の事務局長を務めている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟において、9月18日、原告団と弁護団が福島県知事と県議会に対して要請を行いました。
要請内容は、避難者の一部に対して賃料2倍相当額を「損害金」として請求している件と、県が原告となって一部の避難者に対して明け渡しを求めて提訴する件についてです。
要請行動は、NHKほかのメディアでも取りあげられました。
要請文は↓よりPDFでお読み頂けます。
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