コラム

2026.02.13更新

東京合同法律事務所
弁護士 泉澤 章

 「冤罪被害者の救済を一刻も早く!」との掛け声のもと、昨年6月の通常国会終了間際に国会へ提出された再審法改正の超党派議連案は、2026年1月現在、まさに“風前の灯”の様相を呈してきている。
 超党派の名が示すとおり、ほぼすべての政党が参加した議連で了承された法案は、警察・検察が保持する証拠の全面開示と、再審開始決定に対する検察官異議申立ての禁止という2つの柱を中心とした、冤罪被害救済の法案の名にふさわしい内容を備えている。この議連案が成立し、これからの再審実務が変わることによって、わが国における冤罪被害の救済制度は格段に進展する。そう確信して、団員を含む多くの弁護士、日弁連や地方単位会、そして国民救援会をはじめとした市民団体は、この間、日本中で地方議会の意見書採択や首長への賛同要請、国会でのロビイング活動等に取り組んできた。その成果が、全国853自治体での意見書採択(2026年1月8日現在)であり、国会における超党派議連の設立であり、その議連による法案の策定であった。一昨年から昨年にかけての袴田事件や福井事件の再審無罪判決報道も追い風となり、2025年の通常国会では早々に議連案が国会に提出され、成立するのではないかとの期待も大いに高まっていた。
 しかし、再審法改正の機運が高まるとともに、当然のことながら、これに反対する法務検察当局による巻き返しも強くなってきた。そして、再審に対する世論の動向も見据え、法改正に対して消極的な姿勢をとることはマイナスとみた法務検察当局は、議連による法改正に先んじて、法制審議会による法改正を実現する方向へと舵を切ってきた。法務大臣の諮問機関である法制審にかけることによって、多数を占める法務検察・警察官僚や御用学者を軸に、結論先取りが実態であるにもかかわらず、いわば「民主的な討議」のかたちを作りあげる。そして、結局は法務検察に有利な答申をあげるという悪い流れに再審法改正も乗せられてゆく。このようなやり方は、これまでも刑事法制度の改悪の場面では経験してきたのであるが、今回異例なのは、議連案の成立に待ったをかけるためか、極めて短期間に複数回の審議会を実施し、答申をまとめあげるという方針をとっていることである。このままのスケジュールで進めば、この原稿が特別報告として発表されている頃には、法制審で答申が採択されている可能性が高い。
 法制審での議論は、予想されていたとおり、証拠開示に様々な限定を付し、検察官異議申立禁止に疑義を呈する多数派(法務検察、裁判官、御用学者)と、これらに反対する弁護士会選出の3人という構図が、最初からあらわになっている。このまま多数派の主張だけが答申となるか否かは現時点では判断できないが、極めて危険な情勢であることは間違いない。法務検察当局の法制審路線と対峙し、真に冤罪被害救済のための再審法改正を成立させるには、議連法案を先んじて成立させることこそが急務である。そのためには、提出時は与党内調整や維新の寝返りで足踏みはしたものの、何とか臨時国会で命脈をつないできた議連案を、今年の通常国会で成立させる必要がある。そのための国民運動をこれまで以上に強力に推し進めることこそが、今求められている。
 …という原稿を完成させた途端、「高市首相が1月通常国会冒頭での解散、2月総選挙を検討している」との報道が飛び込んできた。衆院が解散となれば、現在国会に提出されている議連案は廃案となってしまう。そうなると、次のたたかいは、閣法で提出される改正案を対象とした反対運動へと、質的転換を求められるかもしれない。もっとも、この間の再審法改正の運動の成果や再審事件の報道によって、冤罪救済を怠ってきた司法機関や現行制度に対する国民の見方は、かなり厳しいものになってきている。このことは国会だけでなく、法務検察当局も意識せざるを得ない状況にある。時代は確かに変わってきた。解散総選挙の有無にかかわらず、これからも冤罪被害の救済とそのための法改正が不可欠であることを国民世論に訴えかけ、国会を動かすために、あらゆる手段を尽くしてゆかねばならない。

(自由法曹団東京支部2026年特別報告集より)

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.03.14更新

 高齢化社会が問題視される今の日本。出生率は下がり、将来の高齢者を支える社会福祉に足るだけの税収が得られるのか、不安がつきまとう。
 日本の社会福祉制度は有難いものであり、高額療養費制度、生活保護制度、障害年金制度など、いざという時もなんとか生きていく術がある。しかしこれらの制度も、税収があってこそ機能する。少子高齢化とはいえ、なんとかこれらの制度は機能して欲しい。そうでなければ、高額な治療が必要になった時、お金がない人は治療ができず、見捨てられる社会になってしまうからだ。
 仮に社会福祉が機能して、金銭的にはなんとかして生きていけたとしても、老後の不安には、それだけでは解決できないものがある。最低限度の生活を営めれば安心、というものでもないのだ。

老後の不安1 急病

 急に病に倒れた時、一人暮らしの場合、誰も救急車を呼んでくれず孤独死する危険がある。これは、高齢者でなくとも一人暮らしであれば危険は同じである。セキュリティ会社による安否確認サービスなどを利用したほうが良いかもしれない。

老後の不安2 窃盗強盗

 最近も強盗のニュースが多いが、一人暮らしの老人は、狙われやすい環境にあって危険である。そういう意味では、戸建てに住むのはリスクもあるだろう。

老後の不安3 要介護の場合

 自分が要介護になってしまった場合、十分にケアしてくれる家族がいれば安心できることもあるかもしれないが、在宅介護はなかなか難しい。施設に入る場合、費用がかかる。民間の施設の場合費用は様々で、リーズナブルな場合もあれば、莫大な初期費用がかかる場合もある。また、どの施設に身を預ければ安全なのか、信用できる基準がわからない。仮に良い施設に入れたとしても、入所時よりも健康状態が悪化した場合には退去させられてしまうこともあるようである。

老後の不安4 認知症になった場合の金銭管理

 認知症になった場合、信用できる家族がいれば金銭の管理は任せることができるかもしれない。しかし、家族もおらず施設に入った場合には、誰に金銭管理を任せればよいのか。金銭管理を他人に任せると、横領されるような事件もあって、不安である。

 他にも老後の不安は尽きないだろう。解決策が見いだせないでいるが、解決できるような社会構築が必要だと感じる。

弁護士 渥美木理

投稿者: 東京合同法律事務所

2022.06.29更新

弁護士 松島暁

ロシアがウクライナに軍事侵攻して4ヶ月が経過した。ロシア軍による侵攻の直後に、1本の映画がリバイバル上映された。

イタリアネオリアリズムの巨匠ヴィットリア・デ・シーカ監督の『ひまわり』だ。ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの黄金コンビ、加えて戦争と平和でナターシャを可憐に演じたリュドミラ・サベーリエワ、音楽がヘンリー・マンシーニという豪華布陣である。かつて『追憶』との2本立てでよく名画座にかかっていたが、今回、映像と音声を修復してのリバイバル上映で、ウクライナ情勢もあってか映画館には年金受給世代と思われる多くの人々が観賞に来館していた。

物語は、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニ夫婦が新婚早々、仮病を装い徴兵のがれを試みるが、バレてしまい、ロシア戦線に送られてしまう。イタリア軍は枢軸国のメンバーとしてウクライナ戦線にルーマニア軍とともに参戦するも敗戦、雪中の撤収を強いられる。行き倒れのマストロヤンニを救うのがサベリーエワ、夫の死を信じられない妻は、ロシア・ウクライナまで足をはこぶが、そこで見たのがサベリーエワと娘の3人で暮らす夫の姿だった。

話しとしては単純なラブストーリーではあるが、スクリーンいっぱい写し出される「ひまわり」の群生、加えてヘンリー・マンシーニによる甘美なテーマ曲の印象的映画である。

そんなウクライナが砲撃によって破壊され続けているニュースを見るにつけ、まことに心が痛むのである。

 

【関連リンク】映画『ひまわり』50周年レストア版(公式サイト:http://himawari-2020.com/)

投稿者: 東京合同法律事務所

2022.02.16更新

◆令和5年(2023年)4月1日から、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなります。

遺産を分けるには、原則として遺産分割を行う必要があります。

遺産分割には、協議・調停・審判などの手続きがあります。
協議は相続人全員での話し合い、調停は家庭裁判所で行われる相続人全員での話し合い、審判は、調停での話し合いがつかなかった場合に、裁判所が判断を下すものです。

遺産分割では、特別受益・寄与分が問題になることが多くあります。
特別受益は、生前に金銭や不動産の贈与等を受けていた相続人がいる場合、その方は遺産の前渡しを受けていたものとして遺産を分割する制度です。
寄与分は、生前に亡くなった方のお世話をしていた相続人等がいる場合に、その方の労力を金銭評価して遺産から支払う制度です。

現在の法律では、特別受益・寄与分の主張はいつまででもすることができました。
ですが、法律が改正されたため、相続開始(死亡日)から10年を経過した遺産分割では、特別受益・寄与分を主張することができなくなります。この制度は令和5年(2023年)4月1日から開始されますが、令和5年4月1日以前に亡くなった方の相続でも適用されます(※経過措置あり)。

遺産分割の話し合いをする必要があるのは分かっているけれど、他の相続人が生前の贈与(特別受益)を認めず話し合いが進まないため、放っておいてしまった、というような場合には、不利益を受ける可能性があります。

この制度については例外も定められていますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 洪美絵

※経過措置
相続開始時から10年を経過するとき又は施行日から5年を経過するときのいずれか遅いとき

投稿者: 東京合同法律事務所

2022.02.14更新

よろしくお願い致します。

投稿者: 東京合同法律事務所

どんなに些細な事でもお気軽にご相談ください

お客様とお話をさせていただきながら、争いの中心がどこにあるのかを探り、ベストな解決方法をご提示いたします。(なお、首都圏を中心に、無料の
法律相談会も実施しております。)

  • 相談予約受付時間 平日9:30~17:30 03-3586-3651
    contact_tel3_sp.png
  • 24時間受け付けております ご相談はこちら
    24時間受け付けております ご相談はこちら