必ずしも書類を持参しなければならないことはありませんが、ご相談に関する書類をお持ち頂くと、お話しを伺う際により詳しくお聞きすることができます。お手元にあるようでしたら次のような書類をぜひお持ち下さい。
[書類の例]
不動産登記簿謄本、図面、現場写真 、請求書、債権者一覧表、戸籍謄本、住民票、など
2023.04.18更新
必ずしも書類を持参しなければならないことはありませんが、ご相談に関する書類をお持ち頂くと、お話しを伺う際により詳しくお聞きすることができます。お手元にあるようでしたら次のような書類をぜひお持ち下さい。
[書類の例]
不動産登記簿謄本、図面、現場写真 、請求書、債権者一覧表、戸籍謄本、住民票、など
投稿者:
2021.03.23更新
弁護士法にて「守秘義務」が定められておりますので、秘密が漏れるようなことはありません。法律事務所の事務職員にもこれに準じています。ご安心下さい。
投稿者:
2021.03.23更新
事案の内容によってはご対応できる場合もありますので、まずはお電話にてその旨お申し出ください。
投稿者:
2021.03.23更新
相談内容によってはあらかじめご予約頂くことも可能です。ご予約の際にお伝えください。事案によっては、ご相談をお聞きした結果、予定された時間より早く終了することもあります。料金については相談時間に応じた相談料が必要となりますので、ご了承ください。
投稿者:
2021.03.23更新
原則行っておりません。法律相談では、事案の内容を弁護士が的確に把握した上で回答をする必要があるため、電話、FAX、メールでの法律相談ではなく、ご来所いただき直接面談にてご相談をいただく事が最適であると考えています。
投稿者:
2021.03.23更新
原則として平日は午前9時から午後7時まで、また土曜日は午前10時から午後4時まで受け付けています。受付時間外は業務終了をご案内するメッセージが流れます。
投稿者:
2021.03.23更新
弁護士を指名の際はご予約時にお伝え下さい。ただし、当事務所の法律相談は弁護士が交代で担当を行っておりますので、お急ぎのご相談の場合にはご希望にお応えできないこともございます。
投稿者:
2021.03.23更新
既に紛争相手から相談や依頼を受けていた場合や、紛争相手が顧問先である場合などは、双方の代理人になることはできませんので、ご相談をお聞きできません。予めご了承ください。
これらは、事件受任時に作成する「委任契約書」に記載して定めることになります。
投稿者:
2021.03.23更新
ご依頼をお受けできないこともございます。
例えば、すでに相手方に当たる当事者からの相談を受けていた場合には、そのことが判明した次点で法律相談をお断りすることになります。
また、法律的な解決が困難な場合、事件解決の見通しについてご相談者様と弁護士の考えが大きく食い違う場合など、ご依頼をお受けできないこともあります。
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