よくある質問

2021.03.23更新

既に紛争相手から相談や依頼を受けていた場合や、紛争相手が顧問先である場合などは、双方の代理人になることはできませんので、ご相談をお聞きできません。予めご了承ください。
これらは、事件受任時に作成する「委任契約書」に記載して定めることになります。

投稿者: 東京合同法律事務所

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お客様とお話をさせていただきながら、争いの中心がどこにあるのかを探り、ベストな解決方法をご提示いたします。(なお、首都圏を中心に、無料の
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