既に紛争相手から相談や依頼を受けていた場合や、紛争相手が顧問先である場合などは、双方の代理人になることはできませんので、ご相談をお聞きできません。予めご了承ください。
これらは、事件受任時に作成する「委任契約書」に記載して定めることになります。
2021.03.23更新
相談を受けてもらえないことはありますか?
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2021.03.23更新
既に紛争相手から相談や依頼を受けていた場合や、紛争相手が顧問先である場合などは、双方の代理人になることはできませんので、ご相談をお聞きできません。予めご了承ください。
これらは、事件受任時に作成する「委任契約書」に記載して定めることになります。
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