東京合同法律事務所
弁護士 村瀬 はるか
民法改正により、これまでの「離婚後は単独親権」という仕組みが大きく変わり、「選択的共同親権制度」が導入されることとなりました。つまり、離婚後に、父母双方を親権者と決めることも、父母の一方のみを親権者と決めることもできることになりました(新民法819条)。
この改正は、離婚後も父母双方が子どもの養育に適切に関わり、その責任を果たすことが、子どもの身体やこころの健全な発達のために望ましいとの考えに基づくものです。
今回は、弁護士の視点から、この新制度のポイントをわかりやすく解説します。
(本記事の内容は、2026年4月1日時点の法令、情報等に基づくものです。)
〇離婚後の親権をどのように決めるのか?
これまでは、離婚時に必ずどちらか一方を親権者と決めなければなりませんでした。
この点、新法では、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになりました(新民法819条)。
また、父母間で協議が整わない場合や裁判離婚をするときには、家庭裁判所が親権者を決めることになりました(新民法819条2項、5項参照)。その際、裁判所は、子の利益の観点から、父母と子どもとのこれまでの関わり方や関係性、父母の関係性、その他の事情を考慮して、判断します(新民法819条7項)。
〇「共同親権」が認められないケース(必要的単独親権)
子どもの利益を守るため、裁判所が必ず単独親権と決めなければならない場合が法律で規定されました(新民法819条7項柱書後段)。例えば、虐待やDVのおそれがある場合などが当たると考えられています。
〇共同親権下での「日常の判断」と「緊急の判断」
「共同親権になると、習い事一つ決めるのにも相手の同意が必要で、生活が立ち行かなくなるのでは?」というご不安の声もよく耳にします。
この点、新法では、円滑な生活のために、一方の親が単独で判断できる範囲を明確にしました。
①「監護及び教育に関する日常の行為」(新民法824条の2第2項)
食事の内容、服装、塾や習い事の選択、短期間の旅行、日常的な怪我や病気の治療、通常のワクチン接種、アルバイトの許可などは、一方の親が単独で判断できると考えられています。
②「急迫の事情があるとき」(新民法824条の2第1項3号)
救急手術が必要な場合や、DV・虐待から逃れるための転居、入学手続きの期限が迫っている場合などは、一方の親が単独で判断できると考えられています。
一方で、進路の選択、転居、重要な財産の管理、15歳未満の子どもの氏の変更、15歳未満の子どもの養子縁組の承諾など、子の利益に重大な影響を及ぼす事項については、共同親権の場合には、原則として、両親の合意が必要となります。
〇既に離婚している方の親権者の変更
選択的共同親権制度は、新法の施行前に離婚し、現在は単独親権となっている方にも適用されます。
「離婚時はやむを得ず単独親権にしたが、現在は父母の関係も安定しており、共同で子どもを育てていきたい」という場合には、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行うことで、共同親権への変更が認められる可能性があります(新民法819条6項)。
共同親権の導入は、離婚後も子どもが両親から愛情を受け、健やかに成長するための大きな一歩とも言われています。
一方で、個別のケースにおいては、「共同親権が本当に子どものためになるのか」、「どのようなルールを定めておくべきか」など、専門的で、非常に繊細な判断を要しますので、専門家へのご相談をおすすめいたします。
特に、「DV・虐待の不安があるが共同親権を求められている」、「共同親権にしたいが、話し合いがすすまない」といったご不安を抱えている方は、お早めに専門家へご相談ください。
新法に則した最適な解決策を一緒に考えていきましょう。
私たち東京合同法律事務所(東京都港区)でも、離婚や親権に関するご相談を受け付けております。(女性弁護士も在籍しております。)
ホームページやお電話からご予約のうえ、ぜひ一度ご相談ください。
(本記事の内容は、2026年4月1日時点の法令、情報等に基づくものです。)











