2021.03.23更新
ご本人(当事者)ではない方にお越しいただくことも可能です。ただし、ご依頼はご本人からしかお受けできません。ご依頼される場合には、後日ご本人様と委任契約を結ぶことになります。
投稿者: 東京合同法律事務所
どんなに些細な事でもお気軽にご相談ください
お客様とお話をさせていただきながら、争いの中心がどこにあるのかを探り、ベストな解決方法をご提示いたします。(なお、首都圏を中心に、無料の法律相談会も実施しております。)