トピックス

2020.01.21更新

  ◆財産と事業を次世代に引き継ぐための◆

  相続 と 事業承継 セミナー

 相続のご不安や、営んでいる事業をスムーズに引き継げるかといったご不安にお悩みではないでしょうか。財産や事業を次世代へ引き継ぐため、この機会に相続や事業承継について一緒に考えてみませんか?

☆2020年2月22日(土)

  ・セミナー 13:00~  相談会 14:00~

  ・講  師 弁護士 松島暁 、弁護士 山﨑大志

   ・参 加 費 セミナーと相談会 どちらも無料です。

  ・会  場 当事務所9階905号室

  ・定  員 20名(要予約 お申し込み順となります。)

☆お申し込みはお電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

  ・TEL:03-3586-3651

  ・メール:info@tokyo-godo.com

  ・FAX:03-3505-3976(↓のFAX申込書をご利用下さい。)

 相続と事業承継セミナー

FAX申込書

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

○契約解除や明渡を求められている・・・

○地代や家賃の増額(減額)を求められた・・・

○マンション管理に問題があるようだ・・・

○購入した不動産に欠陥が見つかった・・・

などのほか、ご自宅やマンションなど皆さまのお住まいに関するお悩みに無料でご相談に応じさせていただきます。

☆第1回目 2月8日(土)、13:00~16:00

☆第2回目 2月13日(木)、16:00~18:30

↓電話番号までどうぞお気軽にお問い合わせ&お申し込み下さい。

TEL:03-3586-3651

申込〆切2月2日です。相談時間は約30分ほどご予定下さい。

住まいの無料法律相談会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.07更新

2月14日、無料街頭相談を下記の要領で開催いたします。ぜひご参加ください。

【日時】 2月14日 12時~18時(受付終了)
【場所】 港区 桜田公園(新橋駅すぐ)

労働や生活、相続や離婚など、お気軽にご相談ください。

2月14日街頭相談会チラシ

チラシ(PDF)はこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.09.07更新

2016年の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画の義務化が2019年6月までに施行されることとなりました。

しかし、その対象事件は、公判請求全事件の3%弱にすぎません。

そこで、足利事件と今市事件を取り上げ、改正法の対象事件の範囲ではなぜ問題なのかを明らかにします。

そして、全事件での可視化の実現に向けて、これからの刑事司法のあり方を一緒に考えたいと思います。

東京合同法律事務所の 弁護士 泉澤章 が、足利事件の再審弁護人としてお話します。

是非ご参加下さい。

日時:2018年9月25日(火)午後6時30分~午後8時30分(午後6時15分会場)

場所:弁護士会館2階講堂クレオ(千代田区霞が関1-1-3)

 

取調べの全件可視化を求める市民集会PDF

 

取調べの全件可視化を求める市民集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.31更新

8月4日と25日の土曜日午後1時から4時までの間、無料電話相談を実施いたします。
相続にまつわるあんな事やこんな事など、ちょっとした疑問をこの際聞いてみませんか?
相談時間は、お一人様20分程度を目安に、ご相談に応じます。
どうぞお気軽にご利用ください。

【電話番号】

03-5545-5175

※上記電話番号は8月4日および25日の期間中のみお掛けいただける臨時の電話回線となります。
※通話料はご負担下さい。
※混雑で電話が繋がりにくくなる場合があります。その場合は、しばらくしてからお掛け直し下さい。
※同じ内容で複数回のご利用はご遠慮下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.21更新

過労死のイメージイラスト

弁護士の市橋耕太です。

現在、国会では「働き方改革」関連法案の審議が行われていますが、その中に「高度プロフェッショナル制度」というとんでもない内容が含まれているのをご存知でしょうか?

例えば、次のような働き方が許されるのか、考えてみてください。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

こんなこと許されるはず(許されて良いはず)ないだろ!というのが正常な反応だと思います。
しかし、高度プロフェッショナル制度の下では、これらはいずれも違法ではありません。
さらに極論すると、「24時間勤務を48日間連続(24×48=1152時間連続)で行わせる」ことも可能です。
・・・おそろしいですよね。間違いなく過労死してしまいますね。

高度プロフェッショナル制度とは、対象となる労働者について労働基準法が定める労働時間規制(「労働時間は原則1日8時間・1週40時間」とか「週に1日は休日を与えなければならない」など)を適用除外する(法律による保護から放り出す)という制度です。
一定の「健康確保措置」なるものが義務づけられますが、その下でも先ほどの「24時間×48日間勤務」は許されるのです。
これで「健康確保」できるでしょうか・・・。

法案では、「高度の専門的知識等を必要とする」などといった要件で対象業務を絞り、およそ1000万円以上という年収要件を定めて、対象労働者を限定するとしています。
しかし、対象業務は法律ではなく省令(国会での議論なしで定められる)で決めるものとされています。
また、年収要件についても将来的に引き下げられることは間違いありません。現に、塩崎前厚労大臣は、「小さく産んで大きく育てる」という本音をこぼしていますし、経団連は「年収400万円まで要件を下げるべきだ」との意見を出しています。
かつては原則禁止だった労働者派遣も、少しずつ適用対象が広げられて、今では原則OKになってしまっていますよね。
こうしたことからも、決して「お金持ちのエリートの制度」ではなくて、全労働者に影響のある法案なのです。

こんなおそろしい法案が、今週中にも衆議院で強行採決されると報じられています。
しかし、その問題点が十分に議論されないまま、上記のような間違いなく過労死してしまうような働き方を防止する措置もとられずに採決するなど、絶対に許してはなりません。

皆さまにおいても、高度プロフェッショナル制度の危険性を広めて、反対の声を大きくしていただければと思います!
私の所属している日本労働弁護団では、明日5月22日に日比谷野外音楽堂で大きな集会を行います。普段こういった集会に参加したことがないという方でも、これ以上過労死を増やしたくない!という方は、ぜひご参加ください。
詳細は以下からご覧ください。

日本労働弁護団http://roudou-bengodan.org/topics/7037/

 20180522日比谷野音集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.15更新

港区大運動実行委員会との共催で、無料の街頭相談会を行います。

労働・生活・介護・法律などの各分野の専門家がご相談をお聞きします。

当事務所の弁護士も常時数名で待機しております。

新橋桜田公園(JR新橋駅すぐ)にてお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

街頭相談会チラシ

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.10更新

 

平成18年6月3日、何の落ち度もない中でエレベーターによって突然奪われた16歳の命。

今年もこの事故を風化させない、この事故の教訓を安全に生かすための場としての集会を開きます。

今年は、遺族と港区との覚書に基づき、6月3日を港区安全の日と制定し、赤とんぼの会と港区が共催で行う初めての会となります。

ご参加いただければ幸いです。

 

弁護士 前川雄司

6月3日集会チラシPDF

赤とんぼの会市川正子様文書PDF

 赤とんぼの会ホームページのURLはこちらです。

 

 

 

6月3日集会赤とんぼの会市川正子様文書

 

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.02.08更新

港区大運動実行委員会との共催で、無料の街頭相談会を行います。

労働・生活・介護・法律などの各分野の専門家が、ご相談をお聞きします。

当事務所の弁護士も常時数名で待機しておりますので、

どうぞお気軽にお立ち寄り下さい!glitter

 

2018年2月14日(水)

12時受付開始

18時受付締切

新橋駅烏森口から徒歩1分 桜田公園

 

街頭相談会

PDFはこちらflower2

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.01.10更新

現代日本は、4人に一人以上が65歳以上という高齢化社会になっており、

高齢者の財産トラブルが発生しやすくなっています。

将来の財産管理に不安を感じている方や、

ご自身やご家族に後見人をつけることを検討している方など、

もしもの時に備えて、高齢者の財産管理の手段や問題について学んでみませんか?

 

学習会終了後に個別の相談会もおこないます。

どうぞお気軽にご相談下さい。

 

日にち:1月20日(講師:弁護士 市橋耕太) または 1月27日(講師:弁護士 前川雄二)

     土曜日※内容は両日とも同じです。

時 間:学習会13:00~  相談会14:00~

定 員:各20名(要予約、お申込順)

申 込:電話・FAX・メール・郵送などご連絡ください。

セミナーのご案内(チラシ)

申込書

投稿者: 東京合同法律事務所

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お客様とお話をさせていただきながら、争いの中心がどこにあるのかを探り、ベストな解決方法をご提示いたします。(なお、首都圏を中心に、無料の
法律相談会も実施しております。)

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