借金の返済が苦しくなってしまったとき
債務整理・特定調停・民事再生・破産など
弁護士 前 川 雄 司
借金の返済が苦しくなってしまったとき
銀行から勧められてビルを建てたが、不況でテナントの賃料が減ってしまい、約束どおりに返済できなくなってしまった。
不況で会社の経営が悪化し、返済が苦しくなってしまった。
住宅ローンを抱えているのに収入が減ったりして約束どおりに返済できなくなってしまった。
サラ金・街金・商工ローン・ヤミ金などから過酷な取り立てを受けている。
このような借金問題にどう対処したらいいでしょうか?
最悪の選択
このような時に絶対してはいけない最悪の選択は、金利の高いところ(サラ金・街金・商工ローン・ヤミ金など)から借りることです。とりわけ親類縁者を連帯保証人にしてこうしたところから借金することは絶対にしてはいけません。
そのようなことをする前にぜひ弁護士に相談してください。
もし、そのようなことをすでにしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
なお、身に憶えのない債務の請求や、ずっと以前に借りたまま請求のなかった債務について請求を受けた場合は、絶対にあいまいな態度をとってはいけません。支払うつもりはない旨明言したうえ、弁護士に相談してください。
借金問題解決の方法
1 借金返済の条件を変える交渉(リスケジュール・任意整理)
これは月々の返済額を減額する交渉です。リスケジュールとか任意整理とも呼ばれます。
これは、こちらが会社なのか個人なのかや資産の内容、相手方が銀行なのか、信販会社なのか、整理回収機構(RCC)なのか、はたまたサラ金なのか、街金・商工ローンなのか、ヤミ金なのかによって交渉の仕方が変わってきます。
また、サービサー(債権管理回収会社)との交渉も重要です。
それぞれ、その交渉をするにあたって気をつけるべきことがいくつかありますので、交渉を始める前に弁護士に相談してください。
2 借り換えの交渉(任意整理)
金利の低いところから借りて金利の高い借金を返す方法で、これも任意整理の一種です。
これも、こちらが会社なのか個人なのか、相手方が銀行なのか、信販会社なのか、整理回収機構(RCC)なのか、はたまたサラ金なのか、街金・商工ローンなのか、ヤミ金なのかによって交渉の仕方が変わってきます。
それぞれ、その交渉をするにあたって気をつけるべきことがいくつかありますので、交渉を始める前に弁護士に相談してください。
3 特定調停手続き
簡易裁判所の調停委員会が間に入って残債務を確定し返済方法を話し合って生活の建て直しをはかる手続きです。
任意整理では話がつかない場合や話がつきそうもない場合に活用することが考えられます。
裁判所が間に入るので、いくつかのメリットがありますが、デメリットもあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
4 民事再生手続き
会社の民事再生手続きと個人の民事再生手続きがあります。
任意整理や特定調停では解決困難な場合やそれらより有利な解決が得られる場合などに活用することが考えられます。
こちらが会社なのか個人なのか、個人の場合でも小規模個人再生なのかどうか、小規模個人再生でも給与所得者等再生の特則や住宅資金貸付債権に関する特則が使えるかどうかなどによって手続きが異なりますし、それぞれメリットとデメリットがあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
5 破産手続き
再生が困難で支払不能の場合に活用します。
所有財産の種類と評価額によって同時廃止手続き、少額管財手続き、通常管財手続きというように手続きの内容や費用が異なります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するときにあると便利なもの
債権者一覧表(住所・名称・借入額など)
借入れの内容がわかるもの(契約書、請求書など)
返済の内容がわかるもの(領収証、振込金受取書など)
資産の内容がわかるもの(不動産登記簿謄本、預貯金通帳、保険証書など)
収入と支出がわかるもの(給与明細、家計簿、決算書類など)